就労ビザ

2012年9月13日 木曜日

Q.外国にある会社から1年間の転勤命令がでて,現在「企業内転勤」で日本に在留していますが,更新はできますか。

A.
 「企業内転勤」では,「期間を定めて」の転勤であるとされているため,在留資格認定申請書を提出する際の添付書類として提出する転勤命令等には,期間が明記されている必要があります。
しかし,最初に提出した時点で,転勤期間が1年とされていたからといって在留期限が1年間に限定されるわけではありません。在留資格該当性及び相当性を満たす限り在留資格更新は許可されます。

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2012年9月13日 木曜日

Q.外国の関連会社から外国人を日本の会社へ出向させたいのですが,可能でしょうか。

A.
 今回のようなケースの場合,「企業内転勤」の在留資格が当てはまります。「転勤」は,通常の日常用語としては,同一会社内の移動のことをいいますが,入管法上の「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。
 ただし,「企業内転勤」の資格が認められるためには,出向先会社と出向元会社が「親会社」,「子会社」,「関連会社」のような関係がなければならず,単なる業務提携のみを行っているような場合には在留資格該当性がないので注意が必要です。なお,関連会社とは会社が出資,人事,資金,技術,取引等の関係を通じて,子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいいます。

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2012年9月11日 火曜日

Q.外国人雇用状況届出書とはなんですか。

A.
 雇用対策法において,事業主が外国人を雇用した時,又は外国人が離職した時には,当該外国人の氏名・在留資格・在留期間・その他厚生労働省令で定める事項について確認し,当該事項を厚生労働大臣(具体的にはハローワーク)に届け出なければならないと規定されています。この届出のことを外国人雇用状況届出書といいます。
 外国人雇用状況届出書は,外国人労働者の不法就労を防止し,外国人の雇用環境の改善に向けて事業主に助言・指導をするため等の目的により制度化されました。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.人文知識・国際業務の在留資格を取得し働いていましたが,転職しました。ビザはこのままでいいですか。

A.
 新しい職場が今もっている人文知識・国際業務と同じ職務でなければいけません。例えば,前の職場で翻訳等の仕事をしていたのに,調理師等の仕事を始めると資格外活動となります。転職する際には,転職先の仕事が今持っている資格の範囲内であることを確認したうえで,今ある資格で勤務できるかどうか,入局管理局から就労資格証明書の交付を受けることをお勧めします。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.就労できる在留資格にはどのようものがありますか。

A.
 就労可能な在留資格は業務が限定されているものと,無制限に業務可能なものがあります。
業務が限定された就労可能ば在留資格には,一般的に就労ビザと呼ばれている人文知識・国際業務や技術,投資・経営などがあります。これらの在留資格は査証の許可目的の範囲内で就労することができます。
無制限に就労が可能なものには,永住者,日本人の配偶者,永住者の配偶者,定住者があります。これらの在留資格は職種の制限なく(単純労働でも)就労することが可能です。
また,留学や家族滞在等の就労が不可能とされている在留資格でも,資格外許可を受けることにより,一定の範囲内で就労することは可能です。

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