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収容と仮放免

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仮放免

仮放免

 仮放免とは、収容令書又は退去強制令書により収容されている外国人が、請求又は職権により一時的にその収容を停止し、身体の拘束を解く制度です。
 仮放免になったからといって、その者の滞在状態が適法化されるわけではないことに注意してください。
 収容中の外国人に仮放免が認められる基準として法務省入国管理局が定めた仮放免取扱要領は下記のとおりです。
被収容者の容疑事実又は退去強制事由のほか、

①仮放免請求の理由及びその証拠 ②被収容者の性格、年齢、資産、素行及び健康状態 ③被収容者の家族状況 ④被収容者の収容期間 ⑤身元保証人となる者の年齢、職業、収入、資産、素行、被収容者との関係及び引受熱意 ⑥逃亡し、又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無 ⑦日本国の利益又は公安に及ぼす影響 ⑧人身取引等の被害の有無 ⑨その他特別の事情

これらの事情を総合的に判断した結果、主任審査官等の広い裁量によって仮放免の許否が決定します。
 仮放免が認められる場合には、保証金を納付する必要があり、保証金の額は事案や収容されている人の資産にもよりますが上限は300万円となっています。

出頭申告

(1) 出頭申告とは、刑事手続における「自首」と同じように、退去強制事由(入管法第24条各号に規定)に該当する外国人が、自ら地方入国管理局に出頭してその容疑を申告することをいいます。摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、出頭申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続を進めることが可能です。
(2) 出頭申告には、容疑を申告し退去強制手続を受けて早く帰国したいという場合と、容疑を申告しても日本に引き続き在留したいという場合があります。早期に帰国を希望する場合には、一連の退去強制手続を終え、送還要件(旅券、航空券など)が整っていれば、速やかに送還先に退去させます。なお、一定の要件を満たす不法残留者は退去強制ではなく出国命令の対象となります。
(3) 日本人配偶者との結婚等の理由により日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て在留を希望することができます。