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就労ビザ

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正確に表現すると、「就労ビザ」という在留資格はありません。「人文国際」や「技術」等の資格の総称を一般的に「就労ビザ」といいます。「就労ビザ」の取得に関し重要なのは外国人本人の学歴や経歴、会社の業績や職種等があり、これらを総合的に判断した結果「就労ビザ」が取得できるかどうかが決まります。
 また、「就労ビザ」には多くの種類があるため、どのビザを申請するかの検討も重要です。それにより、外国人本人に関し必要な書類や会社側が準備しなければならない書類も異なってきます。また会社の規模によっても準備しなけれればならない書類は異なります。
 就労ビザいうカテゴリーではありませんが、「日本人の配偶者等」や「定住者」また留学や家族滞在等のビザを持っていることを前提といて付与される「資格外許可」(就労可能な時間の制限があります)も日本において適法に就労が可能なビザのひとつです。

研修・技能実習制度について

平成21年7月に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立したことにより、新たな在留資格である「技能実習」が創設されました。
 「技能実習」に係る在留資格については、以下の2つの分け方の組合せにより、合計4つの活動(1号イ、1号ロ、2号イ及び2号ロ)の区分に分け、それぞれの区分を独立した在留資格として取り扱うこととされています。
(1)技能等の修得水準による分け方
 ア 従来の在留資格「研修」の活動のうち企業等において行う実務研修を行う活動(1号)
 イ アの活動に従事して技能等を修得した者が更に実践的な技能等を修得しようとする活動(2号)
(2)受入れ形態による分け方
 ア 我が国の企業の外国にある現地法人等の職員が我が国の当該企業で行う「企業単独型」の受入による活動(イ)
 イ 営利を目的としない団体の責任及び監理のもとに行う「団体監理型」の受入れによる活動(ロ)
 上陸審査基準においては、「技能実習(2号)の在留資格をもって上陸を許可することはできません。すなわち、「技能実習(2号)」の在留資格をもって在留するには、必ず「技能実習(1号)」の在留資格をもって在留していた外国人が、「技能実習(2号)」への在留資格の変更許可を受けるという形をとらなければならず、さらに、当該許可を受けるためには、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する必要があります。
 なお、「技能実習(2号)」の在留資格を有する外国人については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関を変更した場合にも在留資格の変更許可を申請をすることとなります。
 この在留資格における活動内容の特徴としては次のものがあります。
(1)労働関係法令の適用
 「技能実習」に係る在留資格は、「本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて技能等の修得が行われるものでなければならないことになったので、原則として技能実習生は労働関係法令の適用を受けることになります。
(2)団体監理型の技能実習における団体の責任及び監理の明確化
 「技能実習(ロ)」の活動については、「団体の責任及び監理の下に」技能実習生が業務に従事することを明確に規定することとしました。なお、技能実習 生の技能を修得する活動の監理を行う団体は、「法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体」であることとされており、具体的な受入れ団体の要件については、法務省令(具体的な企業規模や、それに応じて受け入れることができる外国人の人数等が定められています)で定めることとなります。