Q&Aコラム

2012年9月11日 火曜日

Q.外国人雇用状況届出書とはなんですか。

A.
 雇用対策法において,事業主が外国人を雇用した時,又は外国人が離職した時には,当該外国人の氏名・在留資格・在留期間・その他厚生労働省令で定める事項について確認し,当該事項を厚生労働大臣(具体的にはハローワーク)に届け出なければならないと規定されています。この届出のことを外国人雇用状況届出書といいます。
 外国人雇用状況届出書は,外国人労働者の不法就労を防止し,外国人の雇用環境の改善に向けて事業主に助言・指導をするため等の目的により制度化されました。


投稿者 小原・古川法律特許事務所

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