Q&Aコラム

2013年11月30日 土曜日

Q.私は日本人ですが,外国人の子を養子にした場合「日本人配偶者等」の在留資格で日本に呼び寄せることはできますか。

A.「日本人配偶者等」の「子」には,養子の場合特別養子でなければならず,普通養子は含まれません。ですので,特別養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しますが,普通養子縁組の場合は日本人配偶者等の在留資格に該当しません。普通養子の場合には「定住者」の在留資格で呼び寄せることになります。
特別養子とは養子が戸籍上も実親との親子関係を断ちきり,養親が養子を実子と同じ扱いとする縁組のことをいいます。原則として養子は6歳未満である必要があり,子が6歳に達する前から養親となるものに引き続き監護されていた場合には8歳未満である必要があります。

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2013年11月28日 木曜日

Q.私は,現在技能の在留資格で在留していますが,妻の連れ子を家族滞在で日本に呼ぶことはできますか。

A.「家族滞在」の「子」には,嫡出子のほか,養子(普通養子・特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。ですので,貴方とお子さんが養子縁組を行なっているのであれば家族滞在で呼び寄せることができます。なお,家族滞在の場合のお子さんは成年に達していても問題ありません。

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2013年11月26日 火曜日

Q. 日本人配偶者として日本に在留していますが,帰化したいです。どのような条件を満たす必要がありますか。

A. 日本人配偶者の場合は,日本に特に密接な関わりがあるものとして帰化の条件である住所条件が緩和され,能力条件が免除されています。
住所条件としては,通常の帰化申請であれば,「引き続き5年以上日本に住んでいること」が必要ですが,日本人配偶者の場合は「引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有するもの」もしくは「婚姻の日から3年を経過し,かつ,引き続き1年以上日本に住所を有するもの」のいずれかの要件を満たせばよいです。

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2013年11月19日 火曜日

Q. 私は,過去にオーバーステイをして在留特別許可により在留資格を得ました。この場合,やはり帰化は難しいでしょうか。

A.オーバーステイの場合であっても,在留特別許可により在留資格が付与された後であれば,10年以上経過すれば帰化が許可される可能性があると考えられます。
 この場合には,オーバーステイに至った経緯や在留特別許可となった経緯等を法務局に詳しく説明する必要があります。

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2013年11月18日 月曜日

Q.私は,日本人配偶者で在留期間3年の在留資格をもっていますが永住申請をしたいと考えています。永住の要件に"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"というのがあると聞きましたが,この場合申請は許可されないのでしょうか。



A.日本人配偶者の在留資格は入管法の改正により,日本人配偶者の在留資格は最長が5年となりましたので,日本人配偶者としての最長の在留期間は5年ということができます。
しかし,審査要領の注意書きによれば,「当面,在留期間『3年』を有する場合は『最長の在留期間をもって在留している』ものとして取り扱うこととする」とされていますので,在留期間が3年であっても,"現に有している在留資格について最長の在留期間をもって在留していること"という要件を満たすことになります。そのためその他の要件を満たせば,永住申請は許可される可能性は高いです。

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