Q&Aコラム
2013年11月19日 火曜日
Q. 私は,過去にオーバーステイをして在留特別許可により在留資格を得ました。この場合,やはり帰化は難しいでしょうか。
A.オーバーステイの場合であっても,在留特別許可により在留資格が付与された後であれば,10年以上経過すれば帰化が許可される可能性があると考えられます。
この場合には,オーバーステイに至った経緯や在留特別許可となった経緯等を法務局に詳しく説明する必要があります。
この場合には,オーバーステイに至った経緯や在留特別許可となった経緯等を法務局に詳しく説明する必要があります。
投稿者 小原・古川法律特許事務所