Q&Aコラム

2013年3月15日 金曜日

Q.借金があるのですが,帰化できますか。

A.帰化の要件には"自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること"という生計要件がありますが,借金を負っていることのみを理由として帰化できないというわけではありません。
ただし,破産等をされている場合には帰化が難しいと考えられます。

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2013年3月11日 月曜日

Q.現在留学の在留資格で日本語学校に通っています。今年の春からは,大学生となり,日本の大学に通いますが,在留資格はどうなりますか。


A.在留資格は,大学に進学しても留学のままですので在留資格変更をする必要はありません。ただし,在留資格の更新時は,新しい大学の入学許可書や在学証明書を提出する必要がありますので注意して下さい。

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2013年3月 5日 火曜日

Q.帰化の申請をしたいのですが,どの程度の日本語能力が必要でしょうか。

A.一般的に日本語能力としては,小学校2・3年レベルの日本語の読み書きが完璧に理解できることが必要とされています。

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2013年3月 4日 月曜日

Q.私は,日本に在留して今年で10年目になります。現在は技術の在留資格を持っており,在留期限まであと3ヶ月ですが,今回は永住の在留資格を申請しようと思っています。申請の際何か気をつけることはありますか。


A.永住の在留資格の申請処理期間は,通常の在留資格が1ヶ月から3ヶ月であるのに対し,6ヶ月程度であり非常に長いです。実際に結果が出るまで10ヶ月程度かかっている例も多いです。永住者の在留資格を申請していても在留期限が経過すれば,適法に日本に在留することはできませんので,ご自身が現在お持ちの技術のビザを更新することをお忘れにならないように気を付けてください。なお,平成24年7月の法改正以降在留期限満了の3ヶ月前から受付がされるようになりましたので,今回は永住許可申請と在留資格更新申請を同時にされることをお勧めします。

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