Q&Aコラム
2013年11月28日 木曜日
Q.私は,現在技能の在留資格で在留していますが,妻の連れ子を家族滞在で日本に呼ぶことはできますか。
A.「家族滞在」の「子」には,嫡出子のほか,養子(普通養子・特別養子)及び認知された非嫡出子が含まれます。ですので,貴方とお子さんが養子縁組を行なっているのであれば家族滞在で呼び寄せることができます。なお,家族滞在の場合のお子さんは成年に達していても問題ありません。
投稿者 小原・古川法律特許事務所