Q&Aコラム
2013年11月13日 水曜日
Q.日本の会社で3年間駐在していましたが,その時給与から天引きされていた厚生年金保険は掛け捨てになるのでしょうか。
A. 保険料を納付していた外国人が帰国する場合は,次のすべての要件を満たす者は,申請によって脱退一時金を受給できます。
①被保険者期間が6か月以上である者で日本国籍を有していないこと
②老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
③日本国内に住所を有していないこと
④障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと
⑥年金たる保険給付に相当する外国の法令の適用を受けていない者又は受けたことのない者であること
①被保険者期間が6か月以上である者で日本国籍を有していないこと
②老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
③日本国内に住所を有していないこと
④障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと
⑥年金たる保険給付に相当する外国の法令の適用を受けていない者又は受けたことのない者であること
投稿者 小原・古川法律特許事務所