Q&Aコラム

2013年6月 1日 土曜日

Q.正社員ではなく派遣社員でも,人文知識・国際業務の在留資格を取得できますか。

A.「人文知識・国際業務」の在留資格該当性のなかに"本邦の公私の機関との契約に基づいて行う"とありますが,この契約は雇用契約のほか委任,委託等が含まれます。ですので,派遣契約でもこの「契約」に該当するといえます。但し,派遣契約の場合は,派遣元の業務ではなく,派遣先において担当する業務が,在留資格該当性を満たすものか否かが審査されるので注意が必要です。

投稿者 小原・古川法律特許事務所

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事