就労ビザ

2012年10月15日 月曜日

Q.「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,日本の会社働いていますが,会社を退職したらどうなりますか。

A.
 同じ職種の会社を探して早めに就職するほうがいいです。「人文知識・国際業務」に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)には,在留資格が取り消されることがあります。
また,新しい就職先が決まった際には,その職が「人文知識・国際業務」に該当する活動かどうかを確認するため「就労資格証明書」の交付を受けておくことをお勧めします。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年10月 2日 火曜日

Q「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,通訳の仕事をしていますが,夜間に大学に通っても問題ありませんか。

A.
 「人文知識・国際業務」に該当する仕事に就きながら,夜間に大学に通って勉強することは何ら問題ありません。
 また,「大学に通い勉強をするという活動」は「収入を伴う事業」にも含まれませんので,資格外許可等何らの許可を得ることなしに認められます。

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2012年9月28日 金曜日

Q.外国会社から一時的に当社(日本の会社)に出向してきている外国人労働者はすべて外国の会社より給料が支払われ,当社は一切給与を支払わないのですが問題ありませんか。



A.
 「企業内転勤」の場合には,日本の企業と外国人の間の雇用関係は必要ありませんので,外国の企業から,全額給与が支払われるということは十分にありえます。
その場合,外国での給与額を日本円に換算した際,あまりにも低額である場合には,外国人が日本で生活することができないため,日本円に換算した際に相当額が支払われているのかどうか注意が必要です。

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2012年9月24日 月曜日

Q.外国会社から一時的に当社(日本の会社)に出向してきている外国人労働者も労災保険の対象となりますか。

A.
 外国人が日本企業との関係で,指揮命令を受けていない場合は労災保険の適用を受けませんが,指揮命令を受けていれば労災保険の適用を受けます。
 外国人が日本の会社に一時的に出向してきているような場合,職場においても一見指揮命令を受けていないとも考えられます。しかし,そのような場合であっても,日本企業の最高責任者等からは何かしらのかたちで関わり,その指示に従って業務を遂行することが多いと思われます。このような場合,当該外国人も日本企業に使用され指揮命令を受けていると考えられるため,労災保険の適用を受ける労働者となります。

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2012年9月20日 木曜日

Q.外国人雇用とカテゴリー制について説明してください。

A.
 平成22年1月より就労系のビザに関してカテゴリー制が導入されました。外国人を雇用する側の企業がどのカテゴリーに属するかによってどのような添付書類が必要となるかが異なります。なお,カテゴリーの基準に関しては下記のとおりです。

カテゴリー1...①日本の証券取引所に上場している企業
       ②保険業を営む相互会社
       ③本邦又は外国の国・地方公共団体
       ④独立行政法人
       ⑤特殊法人
       ⑥特別認可法人
       ⑦国・地方公共団体認可の公益法人 等
       
カテゴリー2...前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体

カテゴリー3...前年分の職員の給与源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。)

カテゴリー4...上記のいずれにも該当しない団体・個人

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