Q&Aコラム

2013年11月13日 水曜日

Q.日本の会社で3年間駐在していましたが,その時給与から天引きされていた厚生年金保険は掛け捨てになるのでしょうか。

A. 保険料を納付していた外国人が帰国する場合は,次のすべての要件を満たす者は,申請によって脱退一時金を受給できます。
①被保険者期間が6か月以上である者で日本国籍を有していないこと
②老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと
③日本国内に住所を有していないこと
④障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがないこと
⑤最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日に日本国内に住所を有していた者は,同日後初めて日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過していないこと
⑥年金たる保険給付に相当する外国の法令の適用を受けていない者又は受けたことのない者であること

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2013年11月11日 月曜日

Q.ワーキングホリデーで日本に在留したいのですが,在留資格は何になりますか。

A.ワーキングホリデーで日本に在留される場合には,「特定活動」(5号)の在留資格が該当します。この「特定活動」(5号)の在留資格の場合,一般的に在留期間は1年となります。在留期間の更新は原則としてできませんが,オーストラリア,ニュージーランドのように在留期間の更新が認められている国もあります。

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2013年7月24日 水曜日

Q.投資・経営の在留資格を持っていますが,経営管理にあたる活動の他に,現場で業務に従事することは問題ありませんか。資格外の活動となるのでしょうか。



A.経営又は管理に従事する者が,純粋な経営又は管理にあたる活動のほかに,その一環として行なう現業に従事する活動は,「投資・経営」の在留資格の活動に含まれます。よって,「投資・経営」の在留資格を有する方が,その一環として現業活動をおこなっても,資格外活動とはならず問題ありません。

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2013年7月16日 火曜日

Q.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していましたが,この度新たに管理者としての職に就任することとなりました。在留資格はこのままでいいですか。



A.外資系企業の職員として「人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた方が,新たに経営者又は管理者としての職に就任する場合には,原則として「投資・経営」の在留資格に変更する必要があります。


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2013年7月11日 木曜日

Q.現在短期滞在で在留していますが,もう少し日本に在留したいです。在留期間を更新することはできますか。


A.短期滞在の在留期間を更新することは原則として認められません。短期滞在の在留期間更新が認められるためには「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要となります。 

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