在留資格

2013年7月11日 木曜日

Q.現在短期滞在で在留していますが,もう少し日本に在留したいです。在留期間を更新することはできますか。


A.短期滞在の在留期間を更新することは原則として認められません。短期滞在の在留期間更新が認められるためには「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」が必要となります。 

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2013年7月 1日 月曜日

Q.永住申請をしたいのですが,以前道路交通法違反をしたことがある場合には許可されませんか。

A.永住の在留資格の要件のなかに素行が善良であることというのがあります。道路交通法違反等の軽微な法違反であっても繰り返し行っている場合は,素行善良と認められないと考えられます。また,道路交通法違反については,実務上飲酒運転や無免許運転などの明らかな故意による違反ケースでは,素行善良要件を満たさないとされる可能性が高いです。
しかし,一度単に通行禁止帯を通行した場合等の違反については,それだけでは素行善良要件を満たさないとはされません。

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2013年6月25日 火曜日

Q.私は,日本で行われるスポーツの競技会に参加しようと考えています。その際,主催者の方が渡航費用の一部を負担してくれるのですが,在留資格は短期滞在でよいですか。


A.短期滞在の場合,プロではなくアマチュアとしての参加であれば,報酬を受けることはできませんが,主催者が渡航費用・滞在費用等の実費を負担することは差し支えないと考えられます。
 ですので,法定の滞在期間内なのであれば短期滞在の在留資格が該当します。

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2013年6月14日 金曜日

Q.夫が留学の在留資格を持っており,私は家族滞在で在留していましたが,夫が就職活動のため在留資格を特定活動に変更しました。私の在留資格はこのままでいいですか。


A.就職活動をしている外国人の家族の方が「家族滞在」の在留資格で在留している場合で,その在留期間満了後も引き続き日本での在留を希望される場合は,「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定活動」が許可された場合には在留期間は,就職活動を行う夫の在留期間に応じて月単位で決定されます。

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2013年6月 4日 火曜日

Q.企業から内定をもらい実際に働くまで,「特定活動」の在留資格で在留していますが,アルバイトをすることはできますか。

A.就職先が内定し,採用までの継続在留を目的とする方が「特定活動」の在留資格で在留している場合には,資格外活動許可申請を行うことができます。この場合「留学」の時と同様の要件で許可されますので,資格外活動が許可されればアルバイトを行うことができます。

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