在留資格

2013年6月25日 火曜日

Q.私は,日本で行われるスポーツの競技会に参加しようと考えています。その際,主催者の方が渡航費用の一部を負担してくれるのですが,在留資格は短期滞在でよいですか。


A.短期滞在の場合,プロではなくアマチュアとしての参加であれば,報酬を受けることはできませんが,主催者が渡航費用・滞在費用等の実費を負担することは差し支えないと考えられます。
 ですので,法定の滞在期間内なのであれば短期滞在の在留資格が該当します。

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2013年6月14日 金曜日

Q.夫が留学の在留資格を持っており,私は家族滞在で在留していましたが,夫が就職活動のため在留資格を特定活動に変更しました。私の在留資格はこのままでいいですか。


A.就職活動をしている外国人の家族の方が「家族滞在」の在留資格で在留している場合で,その在留期間満了後も引き続き日本での在留を希望される場合は,「特定活動」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「特定活動」が許可された場合には在留期間は,就職活動を行う夫の在留期間に応じて月単位で決定されます。

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2013年6月 4日 火曜日

Q.企業から内定をもらい実際に働くまで,「特定活動」の在留資格で在留していますが,アルバイトをすることはできますか。

A.就職先が内定し,採用までの継続在留を目的とする方が「特定活動」の在留資格で在留している場合には,資格外活動許可申請を行うことができます。この場合「留学」の時と同様の要件で許可されますので,資格外活動が許可されればアルバイトを行うことができます。

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