Q&Aコラム

2012年10月 2日 火曜日

Q「人文知識・国際業務」の在留資格をもって,通訳の仕事をしていますが,夜間に大学に通っても問題ありませんか。

A.
 「人文知識・国際業務」に該当する仕事に就きながら,夜間に大学に通って勉強することは何ら問題ありません。
 また,「大学に通い勉強をするという活動」は「収入を伴う事業」にも含まれませんので,資格外許可等何らの許可を得ることなしに認められます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年9月28日 金曜日

Q.外国会社から一時的に当社(日本の会社)に出向してきている外国人労働者はすべて外国の会社より給料が支払われ,当社は一切給与を支払わないのですが問題ありませんか。



A.
 「企業内転勤」の場合には,日本の企業と外国人の間の雇用関係は必要ありませんので,外国の企業から,全額給与が支払われるということは十分にありえます。
その場合,外国での給与額を日本円に換算した際,あまりにも低額である場合には,外国人が日本で生活することができないため,日本円に換算した際に相当額が支払われているのかどうか注意が必要です。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年9月24日 月曜日

Q.外国会社から一時的に当社(日本の会社)に出向してきている外国人労働者も労災保険の対象となりますか。

A.
 外国人が日本企業との関係で,指揮命令を受けていない場合は労災保険の適用を受けませんが,指揮命令を受けていれば労災保険の適用を受けます。
 外国人が日本の会社に一時的に出向してきているような場合,職場においても一見指揮命令を受けていないとも考えられます。しかし,そのような場合であっても,日本企業の最高責任者等からは何かしらのかたちで関わり,その指示に従って業務を遂行することが多いと思われます。このような場合,当該外国人も日本企業に使用され指揮命令を受けていると考えられるため,労災保険の適用を受ける労働者となります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年9月20日 木曜日

Q.外国人雇用とカテゴリー制について説明してください。

A.
 平成22年1月より就労系のビザに関してカテゴリー制が導入されました。外国人を雇用する側の企業がどのカテゴリーに属するかによってどのような添付書類が必要となるかが異なります。なお,カテゴリーの基準に関しては下記のとおりです。

カテゴリー1...①日本の証券取引所に上場している企業
       ②保険業を営む相互会社
       ③本邦又は外国の国・地方公共団体
       ④独立行政法人
       ⑤特殊法人
       ⑥特別認可法人
       ⑦国・地方公共団体認可の公益法人 等
       
カテゴリー2...前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収税額が1500万円以上ある団体

カテゴリー3...前年分の職員の給与源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く。)

カテゴリー4...上記のいずれにも該当しない団体・個人

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年9月13日 木曜日

Q.外国にある会社から1年間の転勤命令がでて,現在「企業内転勤」で日本に在留していますが,更新はできますか。

A.
 「企業内転勤」では,「期間を定めて」の転勤であるとされているため,在留資格認定申請書を提出する際の添付書類として提出する転勤命令等には,期間が明記されている必要があります。
しかし,最初に提出した時点で,転勤期間が1年とされていたからといって在留期限が1年間に限定されるわけではありません。在留資格該当性及び相当性を満たす限り在留資格更新は許可されます。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

カレンダー

2014年5月
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

最近のブログ記事