Q&Aコラム

2013年5月 7日 火曜日

Q.配偶者ですが身分が在留資格「定住者」として在留しています。配偶者と離婚すれば,入国管理局に届けでなければいけませんか。

A.定住者の中には配偶者の身分を有する方もいらっしゃいますが,それらの方々は配偶者の身分を有することのみをもって在留資格を認められたのではなく,その他種々の事情を考慮した結果,「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の期間を指定して居住を認める者」という地位に基づいて我が国に在留を認められているものであり,「配偶者の身分を有する者」とは異なることから届出義務は課されません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

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