Q&Aコラム

2012年8月 9日 木曜日

Q.短期滞在から配偶者への資格変更申請をしていますが,その期間中に短期滞在の在留期間が切れた場合は不法滞在になりますか。

A.
 短期滞在の在留期限が切れても,在留期限経過後2ヶ月を経過する又は資格変更の結果がでる日のどちらか早い期限までは不法滞在になりません。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2012年8月 9日 木曜日

Q.短期滞在の資格で就労できますか。

A.
 できません。短期滞在は就労することが出来ない資格ですので,就労すると不法就労となってしまいます。また,不法就労をさせた会社の方にも不法就労助長罪が成立します。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.永住者の在留資格の要件を教えて下さい。

A.
 日本人配偶者の場合は3年以上,定住者の場合は5年以上,その他の場合は10年以上日本に在留していることが必要で,かつ,そのうち5年以上は就労できる在留資格であることが必要です。また,在留資格に対応する在留期間の最長のものを持っている必要があります。その他,素行が善良であること,独立して生計を営むことができる資産や仕事を有している必要があります。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.オーバーステイで入国管理局に出頭したら逮捕されますか。

A.
  自ら出頭した場合には,逃亡の恐れがないと判断されやすいため,原則として入国管理局に収容されることなく,在宅のまま手続が進むことが多いです。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.結婚しようとしている人がオーバーステイ中でした。配偶者ビザを取得することはできますか。

A.
 パートナーの方が不法滞在の場合,配偶者の在留資格への在留資格認定申請するのではなく,在留特別許可願いを入国管理局に提出することになります。在留特別許可願いの申し出は,査証申請とは別の手続きですので,申請書を提出するわけではありませんが,婚姻が有効に成立しており,かつ夫婦関係が実態をともなったものであることを証明する書類や陳述書を提出する必要があります。
 また,入国管理局では外国人の方が出国命令制度の適用を受ける場合には,一度出国した後で,配偶者の在留資格認定申請をするという方法を勧めているようです。

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