Q&Aコラム
2013年4月16日 火曜日
Q.永住者が在留カードの交付申請期限を過ぎても外国人登録証明書からカードへの切換えを行わなかった場合,罰則等はありますか。
A.永住者の方でも,外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間を経過しても在留カードの交付を申請しなかった場合,1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。
また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。
また,これに違反して懲役に処せられた場合には,退去強制事由に該当することになりますので,充分にご注意ください。
投稿者 小原・古川法律特許事務所