在留特別許可

2012年8月29日 水曜日

Q.在留許可を求めて入管に出頭しましたが,調査の呼び出し等がないまま1年近く経過しました。このまま連絡が来るのを待っていることしかできないのでしょうか。


A.
 このような場合入国当局は婚姻の信ぴょう性等について疑問視していることが考えられます。出頭申告時点とは生活状況に多少変化が生じていることも多いと思いますので,現在の生活状況や婚姻関係が実態を伴ったものであること,経済状況が安定していることなどを説明して,入管当局に進捗を願い出ることができます。

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2012年8月 9日 木曜日

Q.結婚しようとしている人がオーバーステイ中でした。配偶者ビザを取得することはできますか。

A.
 パートナーの方が不法滞在の場合,配偶者の在留資格への在留資格認定申請するのではなく,在留特別許可願いを入国管理局に提出することになります。在留特別許可願いの申し出は,査証申請とは別の手続きですので,申請書を提出するわけではありませんが,婚姻が有効に成立しており,かつ夫婦関係が実態をともなったものであることを証明する書類や陳述書を提出する必要があります。
 また,入国管理局では外国人の方が出国命令制度の適用を受ける場合には,一度出国した後で,配偶者の在留資格認定申請をするという方法を勧めているようです。

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