入管法の改正

2014年5月 8日 木曜日

Q.入国管理局への出頭を通知されたにも関わらず,外国人本人やその代理人が,指定された期日に出頭しなかった場合にはどうなりますか。


A.  在留資格取消対象者やその代理人が,正当な理由がないにも関わらず,指定された期日に出頭しなかった場合には,意見の聴取を行わないで在留資格が取り消されることがあります。そのため,やむを得ない事情により,指定された日に出頭出来ない場合は,あらかじめ入国管理局に連絡する必要があります。

投稿者 小原・古川法律特許事務所 | 記事URL

2014年5月 7日 水曜日

Q. 在留資格が取り消される場合にはその様な手続きが取られますか。

A.   在留資格の取り消しをしようとする場合には,あらかじめ在留資格取消の対象となる外国人の方に,入国審査官が意見を聴取することになっています。当該外国人は,意見聴取に当たって,意見を述べ,証拠を提出し,又は資料の閲覧を求めることができます。また,意見の聴取に当たって代理人を選び,本人に代わって意見の聴取に参加するよう求めることもできます。

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