在留資格について


在留資格・在留資格の変更・期間の更新

在留期間の変更

在留期間の特例

在留資格の取消し


在留資格・在留資格の変更・期間の更新

在留資格とは、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための入管法上の資格をいいます。

在留資格は以下に分類されます。
(1)活動資格 外国人が本邦に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格をいい、「外交」、「公用」、「教授」、「投資経営」等があります。
(2)居住資格 外国人が本邦に上陸・在留することができる身分又は地位を有する者としての活動を行うことができる資格をいい、「日本人の配偶者等」、「定住者」等があります。

在留資格の変更及び更新は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)により、法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することとされており、この相当の理由があるか否かの判断は、専ら法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の必要性等を総合的に勘案して行っているところ、この判断については以下のような事項が考慮されます。

1.行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
2.入管法別表第1の2(人文知識・国際業務、投資経営等)の表又は4(留学・研修等)の表に掲げる在留資格の下欄に掲げるものについては、原則として法務省令(法務省令では、在留資格によってそれぞれに具体的な基準が記載されています)で定める上陸許可基準に適合していること
3.素行が不良でないこと
4.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
5.雇用・労働が適正であること
6.納税義務を履行していること
7.外国人登録法に係る義務を履行していること
(外国人登録法は新しい入国管理制度により平成24年7月以降廃止されます。)

ただし、これらのすべての事項に該当する場合であっても、すべての事情を総合的に考慮した結果、変更又は在留期間の更新が許可されないこともあります。

在留期間の変更

平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始されるに伴い在留期間の上限が最長「5年」となりました。これによって各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。(赤字は新設されるもの)

①「技術」、「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」、「技能実習」を除く)
5年、3年、1年、3月

②「留学」
4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月

③「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
5年、3年、1年、6月

在留期間の特例

平成22年7月1日より、在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けられました。
在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留扱いとなるため注意が必要です。なお、在留期間の満了日から3ヶ月前より更新申請ができるので、できるだけ余裕をもって申請することをお勧めします。

在留資格の取消し

平成16年の入管法の一部改正において、在留資格の取消制度が創設されました。在留資格取消しとは、外国人が現に有する在留資格を取り消し、日本に在留できる法的根拠を失わせることです。
具体的事由として、下記のような事由が存在する場合に、法務大臣は一定の手続きに従い在留資格の取消しを決定することができます。

①偽りその他不正の手段により、上陸拒否事由に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合
②偽りその他不正の手段により、本邦で行おうとする活動を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
③申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り、上陸許可の証印等を受けた場合
④①から③までに該当する以外の場合で、虚偽の書類を提出して上陸許可の認定を受けた場合
④現に有する在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合。ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。


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