不法滞在について



不法滞在(オーバーステイ)

出国命令制度


不法滞在(オーバーステイ)

不法滞在や不法残留は、在留期限を越えて日本に在留したり、そもそも在留資格がないのに日本へ入国したような場合で、適法に在留する資格がないことをいいます。

不法滞在(オーバーステイ)は国際結婚の際などに問題となることが非常に多いです。
オーバーステイの状態のときは不法残留在が成立し、刑事上および行政上の責任が生じます。

オーバーステイの場合、原則として国民健康保険には加入できませんので、病気等になった場合、医療費が高額負担になるなど深刻な問題が生じます。

また、オーバーステイの場合、いずれは入国管理局による摘発を受けることが確実であると思われますので、できれば専門家に相談したり、必要な資料を充分にそろえたうえで、入国管理局に自主的に出頭することをお勧めします。
自主的に出頭することにより、要件次第で出国命令制度が適用されたり、在留特別許可を受けることのできる積極要件の一つになったりします。

出国命令制度

不法残留(オーバーステイ)等をしている外国人は、通常は入国管理局に身柄を収容のうえ、手続がとられ、日本から強制送還または在留特別許可に関する手続きがされることになっています。
また、この手続において強制送還されると、送還後5年間は日本に入国することができません。

しかし、不法残留している外国人が、帰国を希望して自ら入国管理局に出頭した場合は、下記の②の要件を満たすことを条件に、出国命令制度という制度により入国管理局に収容されることなく出国することができます。
出国命令制度により出国したときは、日本に入国できない期間は1年間となります。

なお、出国命令制度が適用されるのは下記の要件を満たす場合です。

①速やかに出国することを希望して、自ら入国管理局に出頭したこと。
②不法残留している場合に限ること。
③窃盗その他一定の罪により懲役刑等の判決を受けていないこと。
④これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと。
⑤速やかに出国することが確実であること。


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